2018年4月
先日、申請した臨時航行許可がおりてきました
期間は4月24日から2ヶ月間
当初は1ヶ月間のみとし、小笠原で再度受けようと思いました
しかし検査には、書類を持った担当者が関東と小笠原間を往復することになり、処理に日数がかなりかかることが判明
そこで、愛知で一度に2回分(2ヶ月分)の臨時検査を受けることを小型船舶で助言頂きました
提出書類は臨時航行検査申請書と船検証の書換申請書を2回分の計3枚
それとと航海計画、特に様式は無くオリオンの日付ごとの位置を記したものを提出しました
費用は検査料5,600円、書換手数料4,350円×2回 計14,300円でした
フネの大きさにより費用は違いますが、オリオンは重量、長さなどの表記は小さく若干安くなってます
オリオン(ナウテイ321)の本来の船検証では重量6.3トン、艇長さ9.11mと記載されてますが、2015年の中間検査で新測度法改定により計測、船検証書換えを依頼しました
http://orionhyodo.blog.jp/archives/51722212.html
船検証では重量4.6トン、艇の長さ8.82mと書類上では小さくなり、5トン未満9m未満ということで保安備品や係留費など有利です
しかし、今は改造など外部寸法の変更があった場合以外は書換え不可能ということを、なんようさんから頂いたコメントで知りました
私の場合、測度法改定直後というタイミングもあってか運良く書換えが出来たようです
話がそれましたが、全沿海のオリオンは近海の臨時航行検査はライフラフトと衛星携帯の確認だけで簡単に済みました
届いた臨時変更証は「4月24日から5月22日まで」と「5月23日から6月21日まで」の2枚となります
近海区域の臨時航行許可証ですが、近海区域ならどこへでも行ける訳では無く、あらかじめ申請した航行予定の区域に限られてます
申請書を出せば、出港後に報告書などは一切必要ありません
これで、航行区域はOKとなりましたが、このところ不安定な天候が続いているのが気になります
4月25日以降、天候のタイミングを見計らい蒲郡三谷経由で潮岬沖を目指す予定です
小笠原クルーズ明日出港、に続く
http://orionhyodo.blog.jp/archives/51947287.html
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先日、申請した臨時航行許可がおりてきました
期間は4月24日から2ヶ月間
当初は1ヶ月間のみとし、小笠原で再度受けようと思いました
しかし検査には、書類を持った担当者が関東と小笠原間を往復することになり、処理に日数がかなりかかることが判明
そこで、愛知で一度に2回分(2ヶ月分)の臨時検査を受けることを小型船舶で助言頂きました
提出書類は臨時航行検査申請書と船検証の書換申請書を2回分の計3枚
それとと航海計画、特に様式は無くオリオンの日付ごとの位置を記したものを提出しました
費用は検査料5,600円、書換手数料4,350円×2回 計14,300円でした
フネの大きさにより費用は違いますが、オリオンは重量、長さなどの表記は小さく若干安くなってます
オリオン(ナウテイ321)の本来の船検証では重量6.3トン、艇長さ9.11mと記載されてますが、2015年の中間検査で新測度法改定により計測、船検証書換えを依頼しました
http://orionhyodo.blog.jp/archives/51722212.html
船検証では重量4.6トン、艇の長さ8.82mと書類上では小さくなり、5トン未満9m未満ということで保安備品や係留費など有利です
しかし、今は改造など外部寸法の変更があった場合以外は書換え不可能ということを、なんようさんから頂いたコメントで知りました
私の場合、測度法改定直後というタイミングもあってか運良く書換えが出来たようです
話がそれましたが、全沿海のオリオンは近海の臨時航行検査はライフラフトと衛星携帯の確認だけで簡単に済みました
届いた臨時変更証は「4月24日から5月22日まで」と「5月23日から6月21日まで」の2枚となります
近海区域の臨時航行許可証ですが、近海区域ならどこへでも行ける訳では無く、あらかじめ申請した航行予定の区域に限られてます
申請書を出せば、出港後に報告書などは一切必要ありません
これで、航行区域はOKとなりましたが、このところ不安定な天候が続いているのが気になります
4月25日以降、天候のタイミングを見計らい蒲郡三谷経由で潮岬沖を目指す予定です
小笠原クルーズ明日出港、に続く
http://orionhyodo.blog.jp/archives/51947287.html
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コメント
コメント一覧 (16)
会社員は会社を辞めないと小笠原は難しいですね。うらやましい。
毎日、ブログは更新されるのでしようか??
写真が無理ならテキストのみでもよいですが、更新してくれると
うれしいです。
海上でのブログ更新は難しそうです
衛星携帯で使えるのは通話やメールくらいでしょう、データ通信できますが高すぎて使えません、困ったものです
兵藤さんの、このみなぎるパワーから、
いつも勇気を頂いています。
気をつけて航海下さい!
天候も少し安定がみられるようですが26日は沖合で荒れそう
27日以降にでられると良いのですが・・・
新測度法は、船舶法の法令集関連以外ではあまり見聞きしませんね
船舶法を調べてみると平成二十六年六月十三日公布の「船舶のトン数の測度に関する法律」(昭和五十五年法律第四十号)の附則抄に測度関連がありました
(船舶積量測度法の廃止等)
第二条 船舶積量測度法(大正三年法律第三十四号。以下「旧測度法」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 この法律の施行前に建造され、又は建造に着手された日本船舶(以下「現存船」という。)に係る総トン数の測度の基準については、第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行後に国土交通省令で定める修繕(以下「特定修繕」という。)が行われた現存船については、この法律の施行後最初に行われる特定修繕に伴う次条の規定による改正後の船舶法(明治三十二年法律第四十六号。以下「新船舶法」という。)及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度(これらに相当する処分を含む。)を受ける日(以下「当初改測日」という。)以後は、この限りでない。
2 現存船に係る純トン数の測度の基準については、第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる現存船については、それぞれ当該各号に定める日以後は、この限りでない。
一 この法律の施行後に特定修繕が行われた現存船(当該特定修繕が行われる日前に次号又は第三号に掲げる現存船となつたものを除く。)
とあり、改造など変更が無い場合申請は難しいようですね
トン数は全長・最大幅・高さを計測して出すようです
トン数とは言うものの、計測はフネの容積なのでFRPのPLヨットなどは実際の重量より重く表示されるのでは無いかと思われます
私の場合、施行間もない頃なので運が良かったのかも
楽しい連休となりそうですね
飲みすぎてダウンしないよう気を付けて楽しんでください
改造の他に海外航行や海外船籍にした場合、国際トン表示にする必要があるようですね
もしも海外航行に必要な国籍証明取得を理由に旧総トン数を変更できれば、比較的に簡単に書換えできますね
私達は、瀬戸内
弓削でした
初めてのヨット、ヤマハ25マーク兇鮗蠅貌れた頃に、もっと遠くへと夢想しました
ヨットは夢が広がり飽きないですね
ベネッセの美術館は必見です
アートな銭湯も良かった
いつか再訪するつもりです
>
「トイレの悪臭」他、いつも「へー、そうなんだ」と興味深く読ませていただいてます。
ご無事を祈ってます。
今フネにいます
明日、三谷へ行き同乗の二人を乗せ出航です
いよいよ憧れの小笠原へ行ってきます!